日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(樺太庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七號
公布年月日: 昭和16年3月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
樺太庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第二百七號
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任十三人」ヲ「事務官 專任十四人」ニ、「技師 專任十三人」ヲ「技師 專任十六人」ニ、「屬 專任二百九人」ヲ「屬 專任二百二十一人」ニ、「警部 專任二十人」ヲ「警部 專任二十四人」ニ、「技手 專任九十五人」ヲ「技手 專任九十八人」ニ、「警部補 專任三十二人」ヲ「警部補 專任三十六人」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
內務部長タル部長ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第九條第一項中「官等ノ順序ニ從ヒ」ヲ「內務部長タル」ニ、同條第二項中「部長」ヲ「內務部長タル部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第二百七号
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任十三人」ヲ「事務官 専任十四人」ニ、「技師 専任十三人」ヲ「技師 専任十六人」ニ、「属 専任二百九人」ヲ「属 専任二百二十一人」ニ、「警部 専任二十人」ヲ「警部 専任二十四人」ニ、「技手 専任九十五人」ヲ「技手 専任九十八人」ニ、「警部補 専任三十二人」ヲ「警部補 専任三十六人」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
内務部長タル部長ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第九条第一項中「官等ノ順序ニ従ヒ」ヲ「内務部長タル」ニ、同条第二項中「部長」ヲ「内務部長タル部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革