日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍志願兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十九號
公布年月日: 昭和16年3月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍志願兵令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第百九十九號
陸軍志願兵令中左ノ通改正ス
第二條中「、豫備役及後備兵役」ヲ「及豫備役」ニ改ム
第五條第一項第二號中「七年四月」ヲ「十七年四月」ニ改メ同項第三號ヲ削ル
第六條
現役ヲ終リタル者ハ之ヲ豫備役ニ、豫備役ヲ終リタル者ニシテ年齡四十年未滿ノモノハ之ヲ第一國民兵役ニ服セシム
第八條
陸軍志願兵ハ之ヲ營內ニ居住セシム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第八條ノ改正規定ハ昭和十六年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年四月一日現在ニ於テ後備兵役ニ在ル陸軍志願兵ハ豫備役ニ服スルモノトス
前項ノ規定ニ依リ豫備役ニ服スル者ノ旣ニ服シタル後備兵役ノ期間ハ之ヲ豫備役ノ期間ニ通算ス
昭和十六年五月一日現在ニ於テ營外ニ居住スル陸軍志願兵ハ引續キ營外ニ居住セシムルコトヲ得
朕陸軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第百九十九号
陸軍志願兵令中左ノ通改正ス
第二条中「、予備役及後備兵役」ヲ「及予備役」ニ改ム
第五条第一項第二号中「七年四月」ヲ「十七年四月」ニ改メ同項第三号ヲ削ル
第六条
現役ヲ終リタル者ハ之ヲ予備役ニ、予備役ヲ終リタル者ニシテ年齢四十年未満ノモノハ之ヲ第一国民兵役ニ服セシム
第八条
陸軍志願兵ハ之ヲ営内ニ居住セシム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第八条ノ改正規定ハ昭和十六年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年四月一日現在ニ於テ後備兵役ニ在ル陸軍志願兵ハ予備役ニ服スルモノトス
前項ノ規定ニ依リ予備役ニ服スル者ノ既ニ服シタル後備兵役ノ期間ハ之ヲ予備役ノ期間ニ通算ス
昭和十六年五月一日現在ニ於テ営外ニ居住スル陸軍志願兵ハ引続キ営外ニ居住セシムルコトヲ得
本文
詳細・沿革