(退職積立金及退職手当法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十四號
公布年月日: 昭和16年3月4日
法令の形式: 勅令
朕退職積立金及退職手當法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第百七十四號
退職積立金及退職手當法施行令中左ノ通改正ス
第三十五條中「工場監督官」ヲ「勞務監督官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕退職積立金及退職手当法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第百七十四号
退職積立金及退職手当法施行令中左ノ通改正ス
第三十五条中「工場監督官」ヲ「労務監督官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス