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(公立学校職員分限令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 昭和16年3月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公立学校職員分限令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公立學校職員分限令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百六十號
公立學校職員分限令中左ノ通改正ス
第一條中「及聾啞學校」ヲ「聾啞學校及國民學校」ニ改ム
第五條ノ末尾ニ左ノ如ク加フ
國民學校職員國民學校敎員免許狀又ハ國民學校養護訓導免許狀ノ褫奪ノ處分ヲ受ケタル場合亦同シ
第八條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
六
外國ニ於テ本邦人ヲ敎育スル爲ニ設置シタル學校ノ敎員ト爲ルトキ
同條第二項中「師範學校訓導」ノ下ニ「及國民學校訓導」ヲ加フ
第九條第一項中「第三號及第五號」ヲ「第三號、第五號及第六號」ニ改メ同項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ前條第一項第六號ノ場合ニ在リテハ本屬長官其ノ期間ヲ延長スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕公立学校職員分限令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百六十号
公立学校職員分限令中左ノ通改正ス
第一条中「及聾唖学校」ヲ「聾唖学校及国民学校」ニ改ム
第五条ノ末尾ニ左ノ如ク加フ
国民学校職員国民学校教員免許状又ハ国民学校養護訓導免許状ノ褫奪ノ処分ヲ受ケタル場合亦同シ
第八条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
六
外国ニ於テ本邦人ヲ教育スル為ニ設置シタル学校ノ教員ト為ルトキ
同条第二項中「師範学校訓導」ノ下ニ「及国民学校訓導」ヲ加フ
第九条第一項中「第三号及第五号」ヲ「第三号、第五号及第六号」ニ改メ同項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ前条第一項第六号ノ場合ニ在リテハ本属長官其ノ期間ヲ延長スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革