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(公立学校職員待遇官等等級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十七號
公布年月日: 昭和16年3月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公立学校職員待遇官等等級令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公立學校職員待遇官等等級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百五十七號
公立學校職員待遇官等等級令中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
國民學校ノ學校長タル訓導ニシテ高等官五等ノ待遇ヲ受ケ在職三年以上ニ至リ功績アル者ハ特ニ高等官四等ノ待遇ト爲スコトヲ得
第五條ノ二
市長又ハ市町村學校組合管理者ハ市又ハ市町村學校組合ノ設置スル國民學校ノ職員ノ進退ニ關シ地方長官ニ具狀スルコトヲ得
別表第一表ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
奏任官ノ待遇ヲ受クル市町村立小學校長ノ在職年數ハ第二條第二項及第三條第一項ニ於テ準用スル高等官官等俸給令第五條第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ奏任官ノ待遇ヲ受クル國民學校ノ學校長タル訓導ノ在職年數ト看做ス
朕公立学校職員待遇官等等級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百五十七号
公立学校職員待遇官等等級令中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
国民学校ノ学校長タル訓導ニシテ高等官五等ノ待遇ヲ受ケ在職三年以上ニ至リ功績アル者ハ特ニ高等官四等ノ待遇ト為スコトヲ得
第五条ノ二
市長又ハ市町村学校組合管理者ハ市又ハ市町村学校組合ノ設置スル国民学校ノ職員ノ進退ニ関シ地方長官ニ具状スルコトヲ得
別表第一表ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
奏任官ノ待遇ヲ受クル市町村立小学校長ノ在職年数ハ第二条第二項及第三条第一項ニ於テ準用スル高等官官等俸給令第五条第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ奏任官ノ待遇ヲ受クル国民学校ノ学校長タル訓導ノ在職年数ト看做ス
本文
詳細・沿革