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(私立学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十六號
公布年月日: 昭和16年3月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
私立学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ私立學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百五十六號
私立學校令中左ノ通改正ス
第四條第三號ヲ左ノ如ク改ム
三
破產者ニシテ復權ヲ得サル者
第五條第一項中「小學校及小學校ニ類スル各種學校」ヲ「國民學校ニ準スヘキ各種學校」ニ改ム
第八條
私立學校ニ於テハ學齡兒童(國民學校令第九條第一項ノ規定ニ依リ其ノ保護者ノ義務ヲ免除セラレ又ハ同條第二項ノ規定ニ依リ就學ヲ猶豫セラレタル者ヲ除ク)ヲ入學セシムルコトヲ得ス但シ其ノ課程ニ付同令第十一條ノ規定ニ依ル認定アリタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令中第四條第三號ノ改正規定ハ公布ノ日ヨリ、其ノ他ノ規定ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ小學校令第三十六條ノ規定ニ依リ市町村長ノ認可ヲ受ケタル兒童ヲ在學セシムル私立學校ニシテ國民學校令第五十二條第二項ノ規定ニ該當スルモノハ第八條ノ改正規定ニ拘ラズ仍當該兒童ヲ在學セシムルコトヲ得
學齡兒童ニシテ就學ノ義務ヲ了リタルモノハ第八條ノ改正規定ノ適用ニ付テハ之ヲ學齡兒童ニ非ザルモノト看做ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ私立学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百五十六号
私立学校令中左ノ通改正ス
第四条第三号ヲ左ノ如ク改ム
三
破産者ニシテ復権ヲ得サル者
第五条第一項中「小学校及小学校ニ類スル各種学校」ヲ「国民学校ニ準スヘキ各種学校」ニ改ム
第八条
私立学校ニ於テハ学齢児童(国民学校令第九条第一項ノ規定ニ依リ其ノ保護者ノ義務ヲ免除セラレ又ハ同条第二項ノ規定ニ依リ就学ヲ猶予セラレタル者ヲ除ク)ヲ入学セシムルコトヲ得ス但シ其ノ課程ニ付同令第十一条ノ規定ニ依ル認定アリタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令中第四条第三号ノ改正規定ハ公布ノ日ヨリ、其ノ他ノ規定ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ小学校令第三十六条ノ規定ニ依リ市町村長ノ認可ヲ受ケタル児童ヲ在学セシムル私立学校ニシテ国民学校令第五十二条第二項ノ規定ニ該当スルモノハ第八条ノ改正規定ニ拘ラズ仍当該児童ヲ在学セシムルコトヲ得
学齢児童ニシテ就学ノ義務ヲ了リタルモノハ第八条ノ改正規定ノ適用ニ付テハ之ヲ学齢児童ニ非ザルモノト看做ス
本文
詳細・沿革