(高等学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十三號
公布年月日: 昭和16年3月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ高等學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百五十三號
高等學校令中左ノ通改正ス
第十一條中「尋常小學校ヲ卒業シタル者」ヲ「國民學校初等科ヲ修了シタル者」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ高等学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百五十三号
高等学校令中左ノ通改正ス
第十一条中「尋常小学校ヲ卒業シタル者」ヲ「国民学校初等科ヲ修了シタル者」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス