(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十一號
公布年月日: 昭和16年2月19日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第百三十一號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「警部 專任四百二十九人」ヲ「警部 專任四百三十人」ニ、「港務醫官補 專任六人」ヲ「港務醫官補 專任七人」ニ、「技手 專任三百九十四人」ヲ「技手 專任三百九十五人」ニ、「警部補 專任七百二十一人」ヲ「警部補 專任七百二十五人」ニ改ム
第十八條第二項中「及視學各專任一人」ノ下ニ「、羅津府ニ理事官專任一人」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第百三十一号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「警部 専任四百二十九人」ヲ「警部 専任四百三十人」ニ、「港務医官補 専任六人」ヲ「港務医官補 専任七人」ニ、「技手 専任三百九十四人」ヲ「技手 専任三百九十五人」ニ、「警部補 専任七百二十一人」ヲ「警部補 専任七百二十五人」ニ改ム
第十八条第二項中「及視学各専任一人」ノ下ニ「、羅津府ニ理事官専任一人」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス