(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十六號
公布年月日: 昭和16年2月13日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第百二十六號
地方官官制中左ノ通改正ス
第十六條ニ左ノ一號ヲ加フ
二十 自動車交通事業法施行ニ關スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第百二十六号
地方官官制中左ノ通改正ス
第十六条ニ左ノ一号ヲ加フ
二十 自動車交通事業法施行ニ関スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス