寺院境内地処分審査会官制
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 昭和16年2月7日
法令の形式: 勅令
朕寺院境內地處分審査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第百二十號
寺院境內地處分審査會官制
第一條 寺院境內地處分審査會ハ大藏大臣ノ監督ニ屬シ昭和十四年法律第七十八號第一條及第二條ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
第二條 寺院境內地處分審査會ハ會長一人及委員二十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ大藏大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 關係各廳高等官 十人以內
二 學識經驗アル者 十人以內
委員ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第一項第二號ニ揭グル者ヲ以テ充ツル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第五條 特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
臨時委員ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ大藏大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第七條 寺院境內地處分審査會ニ幹事ヲ置ク大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八條 寺院境內地處分審査會ニ書記ヲ置ク大藏部內判任官ノ中ヨリ大藏大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕寺院境内地処分審査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第百二十号
寺院境内地処分審査会官制
第一条 寺院境内地処分審査会ハ大蔵大臣ノ監督ニ属シ昭和十四年法律第七十八号第一条及第二条ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
第二条 寺院境内地処分審査会ハ会長一人及委員二十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ大蔵大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 関係各庁高等官 十人以内
二 学識経験アル者 十人以内
委員ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第一項第二号ニ掲グル者ヲ以テ充ツル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第五条 特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
臨時委員ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ大蔵大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第七条 寺院境内地処分審査会ニ幹事ヲ置ク大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八条 寺院境内地処分審査会ニ書記ヲ置ク大蔵部内判任官ノ中ヨリ大蔵大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス