(国民体力法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八號
公布年月日: 昭和16年1月30日
法令の形式: 勅令
朕國民體力法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 及川古志郞
勅令第百八號
國民體力法施行令中左ノ通改正ス
第七條及第十三條中「第十八條第一項」ヲ「第十八條第一項若ハ第二項」ニ改ム
第十八條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍又ハ海軍ノ事業ニ使用セラルル被管理者ノ體力檢査ニ付軍事上特ニ必要アル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ拘ラズ陸軍大臣又ハ海軍大臣ハ厚生大臣ニ協議シ當該事業場ノ長ヲシテ其ノ體力檢査ヲ行ハシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ハ其ノ結果ヲ厚生大臣ニ通報スルモノトス
第十九條中「前條第一項」ヲ「前條第一項又ハ第二項」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国民体力法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 及川古志郎
勅令第百八号
国民体力法施行令中左ノ通改正ス
第七条及第十三条中「第十八条第一項」ヲ「第十八条第一項若ハ第二項」ニ改ム
第十八条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍又ハ海軍ノ事業ニ使用セラルル被管理者ノ体力検査ニ付軍事上特ニ必要アル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ拘ラズ陸軍大臣又ハ海軍大臣ハ厚生大臣ニ協議シ当該事業場ノ長ヲシテ其ノ体力検査ヲ行ハシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ハ其ノ結果ヲ厚生大臣ニ通報スルモノトス
第十九条中「前条第一項」ヲ「前条第一項又ハ第二項」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス