(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 昭和16年1月29日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第九十七號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第二條中「、郵便所」ヲ削ル
第五條中「及郵便所」及「又ハ郵便所」ヲ削ル
第八條中「、郵便所」ヲ削ル
第九條中「郵便所長」ヲ「特定郵便局長」ニ改ム
第十四條ノ五 特定郵便局長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第十六條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ朝鮮總督ノ特ニ指定スル郵便局ノ局長ハ特定郵便局長ヲ以テ之ニ充ツ
第十七條ヲ削リ第十八條ヲ第十七條トス
附 則
本令ハ昭和十六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府郵便所長ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ朝鮮總督府特定郵便局長ニ同手當ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府郵便所長ニシテ休職中ノ者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘朝鮮總督府特定郵便局長ニ同手當ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第九十七号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第二条中「、郵便所」ヲ削ル
第五条中「及郵便所」及「又ハ郵便所」ヲ削ル
第八条中「、郵便所」ヲ削ル
第九条中「郵便所長」ヲ「特定郵便局長」ニ改ム
第十四条ノ五 特定郵便局長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第十六条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ朝鮮総督ノ特ニ指定スル郵便局ノ局長ハ特定郵便局長ヲ以テ之ニ充ツ
第十七条ヲ削リ第十八条ヲ第十七条トス
附 則
本令ハ昭和十六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府郵便所長ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ朝鮮総督府特定郵便局長ニ同手当ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府郵便所長ニシテ休職中ノ者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘朝鮮総督府特定郵便局長ニ同手当ヲ以テ任ゼラレタルモノトス