日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(官立文理科大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十八號
公布年月日: 昭和16年1月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
官立文理科大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官立文理科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第八十八號
官立文理科大學官制中左ノ通改正ス
別表中
「
書記
九人
九人
」
ヲ
「
書記
十人
十人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立文理科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第八十八号
官立文理科大学官制中左ノ通改正ス
別表中
「
書記
九人
九人
」
ヲ
「
書記
十人
十人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革