(所得税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 昭和16年1月22日
法令の形式: 勅令
朕所得稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第八十號
所得稅法施行規則中左ノ通改正ス
第七條第一號中「及漁業協同組合」ヲ「、漁業協同組合及自動車運送事業組合」ニ改メ同條第二號中「貿易組合聯合會」ノ下ニ「、自動車運送事業組合聯合會」ヲ加フ
第二十一條第一號中「及漁業協同組合」ヲ「、漁業協同組合及自動車運送事業組合」ニ改メ同條第二號中「貿易組合聯合會」ノ下ニ「、自動車運送事業組合聯合會」ヲ加フ
第二十二條第一號及第三十五條第一號中「及蠶絲共同施設組合」ヲ「、蠶絲共同施設組合及自動車運送事業組合」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年法律第百六號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕所得税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第八十号
所得税法施行規則中左ノ通改正ス
第七条第一号中「及漁業協同組合」ヲ「、漁業協同組合及自動車運送事業組合」ニ改メ同条第二号中「貿易組合連合会」ノ下ニ「、自動車運送事業組合連合会」ヲ加フ
第二十一条第一号中「及漁業協同組合」ヲ「、漁業協同組合及自動車運送事業組合」ニ改メ同条第二号中「貿易組合連合会」ノ下ニ「、自動車運送事業組合連合会」ヲ加フ
第二十二条第一号及第三十五条第一号中「及蚕糸共同施設組合」ヲ「、蚕糸共同施設組合及自動車運送事業組合」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年法律第百六号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス