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(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十三號
公布年月日: 昭和16年1月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第四十三號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方事務官 專任五百四十九人 奏任」ノ次ニ「地方祭務官 專任七人 奏任」ヲ、「屬 專任四千百一人 判任」ノ次ニ「祭務官補 專任四十六人 判任」ヲ加フ
第二十二條ノ二ヲ第二十二條ノ三、第二十二條ノ三ヲ第二十二條ノ四トス
第二十二條ノ二
地方祭務官ハ學務部ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ神社ノ祭祀ニ關スルコトヲ掌ル
第二十七條ノ二
祭務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ神社ノ祭祀ニ關スルコトニ從事ス
第三十五條中「工場監督官」ヲ「勞務監督官」ニ、「工場監督官補」ヲ「勞務監督官補」ニ改メ同條第二項中「地方事務官」ノ下ニ「、地方勞務官」ヲ加ヘ「竝ニ工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手當法施行」ヲ「、工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手當法施行、砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル勞働者災害扶助法施行、商店法施行竝ニ勞働爭議調停」ニ改ム
第三十七條
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第四十三号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方事務官 専任五百四十九人 奏任」ノ次ニ「地方祭務官 専任七人 奏任」ヲ、「属 専任四千百一人 判任」ノ次ニ「祭務官補 専任四十六人 判任」ヲ加フ
第二十二条ノ二ヲ第二十二条ノ三、第二十二条ノ三ヲ第二十二条ノ四トス
第二十二条ノ二
地方祭務官ハ学務部ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ神社ノ祭祀ニ関スルコトヲ掌ル
第二十七条ノ二
祭務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ神社ノ祭祀ニ関スルコトニ従事ス
第三十五条中「工場監督官」ヲ「労務監督官」ニ、「工場監督官補」ヲ「労務監督官補」ニ改メ同条第二項中「地方事務官」ノ下ニ「、地方労務官」ヲ加ヘ「並ニ工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手当法施行」ヲ「、工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手当法施行、砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル労働者災害扶助法施行、商店法施行並ニ労働争議調停」ニ改ム
第三十七条
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革