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(台湾総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十一號
公布年月日: 昭和16年1月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第二十一號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第十七條第一項中「一部」ヲ「二部」ニ、「外事部」ヲ
「
企畫部
外事部
」
ニ改ム
第十八條中「、各局及外事部」ヲ「及各局部」ニ改ム
第十九條第一項中「外事部長 一人」ヲ「部長 二人」ニ、「事務官 專任四十四人」ヲ「事務官 專任四十六人」ニ、「理事官 專任十二人」ヲ「理事官 專任十三人」ニ、「技師 專任五十九人」ヲ「技師 專任六十人」ニ、「屬 專任三百六十一人」ヲ「屬 專任三百六十六人」ニ、「技手 專任三百三十人」ヲ「技手 專任三百三十三人」ニ改ム
第十九條ノ二
前條ノ職員ノ外企畫部ニ屬セシムル爲臺灣總督ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命スルコトヲ得
第二十條中「、各局及外事部」ヲ「及各局部」ニ改ム
第二十一條中「外事部長」ヲ「部長」ニ改ム
第二十五條中「、各局及外事部」ヲ「及各局部」ニ改ム
第二十七條第二項中「各局」ヲ「各局部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第二十一号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第十七条第一項中「一部」ヲ「二部」ニ、「外事部」ヲ
「
企画部
外事部
」
ニ改ム
第十八条中「、各局及外事部」ヲ「及各局部」ニ改ム
第十九条第一項中「外事部長 一人」ヲ「部長 二人」ニ、「事務官 専任四十四人」ヲ「事務官 専任四十六人」ニ、「理事官 専任十二人」ヲ「理事官 専任十三人」ニ、「技師 専任五十九人」ヲ「技師 専任六十人」ニ、「属 専任三百六十一人」ヲ「属 専任三百六十六人」ニ、「技手 専任三百三十人」ヲ「技手 専任三百三十三人」ニ改ム
第十九条ノ二
前条ノ職員ノ外企画部ニ属セシムル為台湾総督ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命スルコトヲ得
第二十条中「、各局及外事部」ヲ「及各局部」ニ改ム
第二十一条中「外事部長」ヲ「部長」ニ改ム
第二十五条中「、各局及外事部」ヲ「及各局部」ニ改ム
第二十七条第二項中「各局」ヲ「各局部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革