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(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十四號
公布年月日: 昭和16年1月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第十四號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「理事官 專任四十一人」ヲ「理事官 專任四十四人」ニ、「警視 專任五十九人」ヲ「警視 專任六十一人」ニ、「技師 專任 五十四人」ヲ「技師 專任五十六人」ニ、「屬 專任四百九十八人」ヲ「屬 專任五百二十四人」ニ、「警部 專任四百十四人」ヲ「警部 專任四百二十九人」ニ、「技手 專任三百七十一人 判任」ヲ
「
技手 專任三百九十四人 判任
通譯生 專任二人 判任
」
ニ、「警部補 專任六百九十九人」ヲ「警部補 專任七百二十一人」ニ改ム
第十六條第七項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
通譯生ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通譯ニ從事ス
第十八條第一項中「屬 專任千五百八十九人」ヲ「屬 專任千八百四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第十四号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「理事官 専任四十一人」ヲ「理事官 専任四十四人」ニ、「警視 専任五十九人」ヲ「警視 専任六十一人」ニ、「技師 専任 五十四人」ヲ「技師 専任五十六人」ニ、「属 専任四百九十八人」ヲ「属 専任五百二十四人」ニ、「警部 専任四百十四人」ヲ「警部 専任四百二十九人」ニ、「技手 専任三百七十一人 判任」ヲ
「
技手 専任三百九十四人 判任
通訳生 専任二人 判任
」
ニ、「警部補 専任六百九十九人」ヲ「警部補 専任七百二十一人」ニ改ム
第十六条第七項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
通訳生ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通訳ニ従事ス
第十八条第一項中「属 専任千五百八十九人」ヲ「属 専任千八百四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革