昭和12年制定の防空法について、国民防空強化のため速やかな整備が必要となり改正案を提出した。主な改正点は、防空の範囲を偽装・防火・防弾・応急復旧にまで拡張し、工場等の特殊施設の分散化を図り、重要地域での木造建築物の防火改修を促進する。また、防空勤務員に監視等の業務従事義務を課し、自衛防空の強化のため特定地域からの退去制限や自家応急防火義務を新設。防空従事による死傷病者への扶助金制度を設け、監視費用や扶助費用は国庫負担とする。
参照した発言: 第77回帝国議会 貴族院 本会議 第2号