現行の海軍軍人軍属違警罪処分例では、その適用範囲が海軍軍人軍属に限定されており、海軍御用船の船員や工員などの海軍従属者が違警罪を犯した場合、警察署長による即決処分しかできない。しかし、事変以来これら従属者が著しく増加し、違警罪も増加している。これらの者は海軍軍法会議の裁決権に服することから、違警罪の即決処分は軍警察機関である憲兵が行うことが適当と考えられるため、本法律の改正を提案するものである。
参照した発言: 第76回帝国議会 貴族院 本会議 第5号