昭和7年に制定された本法は、信用組合及び信用組合連合会の固定債権の資金化により、産業組合金融の円滑化を図ることを目的としていた。施行後、融通期間を延長し実績を上げてきたが、本年9月末で終了となる。現在の産業組合の状況と経済事情を考慮し、事変下における組合金融の円滑化のため、特別融通資金の融通期間及び期限を3年延長する。また、農林金融改善に関する他の特別融通制度の損失審査会を整理統合し、委員会を改正することとした。
参照した発言: 第76回帝国議会 衆議院 本会議 第12号