戦時下において戸籍事務が著しく繁忙となり、特に身分証明用の戸籍謄本・抄本の交付申請が年々激増している。これにより戸籍吏員が処理に追われ、迅速な対応ができず国民に不便を強いている状況を改善するため、除籍者に関する記載の謄写省略を可能とし、既存の謄本・抄本の記載事項に変更がないことの証明や、戸籍記載事項の証明により、新たな謄本・抄本の交付に代えることができるようにすることで、事務の簡素化と関係者の利便性向上を図るものである。
参照した発言: 第76回帝国議会 貴族院 本会議 第4号