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(陪審法中改正法律)
法令番号: 法律第六十二號
公布年月日: 昭和16年3月12日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
陪審法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル陪審法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 柳川平助
法律第六十二號
陪審法中左ノ通改正ス
第十七條第一項中「每年」ヲ「四年每ニ」ニ、「九月一日」ヲ「其ノ年ノ九月一日」ニ改ム
第二十二條中「每年九月一日迄ニ翌年所要ノ」ヲ「陪審員資格者名簿ヲ調製スル年ノ九月一日迄ニ其ノ翌年ヨリ四年間所要ノ」ニ改ム
第二十八條中「其ノ年內」ヲ「其ノ陪審員候補者名簿調製ノ年ノ翌年ヨリ四年間」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行後最初ノ陪審員資格者名簿及陪審員候補者名簿ノ調製ハ昭和十九年ニ於テ之ヲ行フ
本法施行ノ際現ニ效力ヲ有スル陪審員資格者名簿及陪審員候補者名簿ハ引續キ昭和十九年十二月三十一日迄其ノ效力ヲ有ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル陪審法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 柳川平助
法律第六十二号
陪審法中左ノ通改正ス
第十七条第一項中「毎年」ヲ「四年毎ニ」ニ、「九月一日」ヲ「其ノ年ノ九月一日」ニ改ム
第二十二条中「毎年九月一日迄ニ翌年所要ノ」ヲ「陪審員資格者名簿ヲ調製スル年ノ九月一日迄ニ其ノ翌年ヨリ四年間所要ノ」ニ改ム
第二十八条中「其ノ年内」ヲ「其ノ陪審員候補者名簿調製ノ年ノ翌年ヨリ四年間」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行後最初ノ陪審員資格者名簿及陪審員候補者名簿ノ調製ハ昭和十九年ニ於テ之ヲ行フ
本法施行ノ際現ニ効力ヲ有スル陪審員資格者名簿及陪審員候補者名簿ハ引続キ昭和十九年十二月三十一日迄其ノ効力ヲ有ス
本文
詳細・沿革