現行陪審法では市町村長が毎年、陪審員資格者名簿と陪審員候補者名簿を調製することになっているが、陪審法の運用実態と市町村の事務負担の増大を考慮し、陪審法の運用に支障が生じない範囲で名簿調製手続きを簡素化するため、これを4年ごとの調製に改めようとするものである。
参照した発言: 第76回帝国議会 貴族院 本会議 第8号