現行刑法は施行から長年月が経過し、人心の動向や犯罪情勢、社会の実情に照らして早急な改正が必要な部分が存在する。具体的には、官紀の粛正と公務執行の適正化を図り、人心の惑乱や経済的混乱の防止、治安の確保などを目的として、関連規定の改正及び新設を行う必要があるため、本法案を提出するものである。
参照した発言: 第76回帝国議会 貴族院 本会議 第11号