(健康保険法中改正法律)
法令番号: 法律第五十九號
公布年月日: 昭和16年3月11日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル健康保險法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
法律第五十九號
健康保險法中左ノ通改正ス
第十三條第三號中「陸上ニ於テ爲ス」ヲ削リ同號ニ左ノ如ク加フ
(ヘ) 貨物積卸ノ事業
(ト) 前各號ニ揭グルモノノ外勅令ヲ以テ指定スル事業
第十四條第一項第三號ヲ左ノ如ク改ム
三 削除
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル健康保険法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
法律第五十九号
健康保険法中左ノ通改正ス
第十三条第三号中「陸上ニ於テ為ス」ヲ削リ同号ニ左ノ如ク加フ
(ヘ) 貨物積卸ノ事業
(ト) 前各号ニ掲グルモノノ外勅令ヲ以テ指定スル事業
第十四条第一項第三号ヲ左ノ如ク改ム
三 削除
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム