(軍機保護法中改正法律)
法令番号: 法律第五十八號
公布年月日: 昭和16年3月10日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル軍機保護法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 及川古志郞
司法大臣 柳川平助
法律第五十八號
軍機保護法中左ノ通改正ス
第七條中「千圓以下ノ罰金」ヲ「三年以下ノ禁錮又ハ三千圓以下ノ罰金」ニ改ム
第十二條第一項第二號中「撮影」ヲ「撮影若ハ模寫」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軍機保護法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 及川古志郎
司法大臣 柳川平助
法律第五十八号
軍機保護法中左ノ通改正ス
第七条中「千円以下ノ罰金」ヲ「三年以下ノ禁錮又ハ三千円以下ノ罰金」ニ改ム
第十二条第一項第二号中「撮影」ヲ「撮影若ハ模写」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス