強制執行における競売を円滑に行うことを目的とした改正である。改正の要点は二つあり、第一に、動産及び不動産の競売において、競売方法や条件が画一的すぎる問題を解消するため、裁判所が妥当と認める場合には、動産競売では入札払や任意売却等の方法を可能とし、不動産競売では売却条件の変更を命じることができるようにする。第二に、競落人による代金支払いの遅延や不払いによる再競売の弊害を防ぐため、遅延の場合は利息を支払わせ、再競売実施の際は保証金を没収して売却代金に繰り入れることとする。なお、この改正は競売法による競売及び船舶の競売にも準用される。
参照した発言:
第76回帝国議会 貴族院 本会議 第8号