不動産融資及損失補償法は昭和7年の金融梗塞に対応するため、銀行の不動産固定資産の流動化を目的として制定された。当初、融通期間は3年、融通期限は15年と定められ、その後両者とも延長されてきた。最近の経済情勢と事変の状況に鑑み、本法の利用余地がなお存在することから、融通期間と融通期限をさらに3年ずつ延長することとした。また、不動産融資損失審査会を日本銀行特別融通及損失補償法による特別融通損失審査会と合併することが適当と判断し、本改正案を提出するものである。
参照した発言:
第76回帝国議会 衆議院 本会議 第12号