陸軍の事変地における軍需品の材料・原料の取得数量増加に伴い、現行の臨時陸軍材料資金では取得が困難な状況が発生している。そのため、臨時陸軍材料資金特別会計法第三条に規定する借入金の法定額を一億円に増額し、資金不足の際には借入金または国庫余裕金の繰替使用による一時補足を可能とすることで、臨時陸軍材料資金特別会計予算の円滑な執行を図るため、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第76回帝国議会 衆議院 本会議 第14号