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(臨時陸軍材料資金特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第三十四號
公布年月日: 昭和16年3月5日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
臨時陸軍材料資金特別会計法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臨時陸軍材料資金特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
大藏大臣 河田烈
法律第三十四號
臨時陸軍材料資金特別會計法中左ノ通改正ス
第三條第一項但書中「五千萬圓」ヲ「一億圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル臨時陸軍材料資金特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
大蔵大臣 河田烈
法律第三十四号
臨時陸軍材料資金特別会計法中左ノ通改正ス
第三条第一項但書中「五千万円」ヲ「一億円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革