臨時陸軍材料資金特別会計法
法令番号: 法律第五十四號
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臨時陸軍材料資金特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第五十四號
臨時陸軍材料資金特別會計法
第一條 支那事變ニ際シ勅令ノ定ムル所ニ依リ事變地ニ在ル軍需品ノ材料及原料ヲ取得スル爲其ノ資本トシテ臨時陸軍材料資金ヲ置キ其ノ歲入歲出ハ一般ノ會計ト區分シ事件ノ終局迄ヲ一會計年度トシテ特別會計ヲ設置ス
第二條 臨時陸軍材料資金ハ千萬圓トシ一般會計ヨリ繰入ルルモノトス
第三條 臨時陸軍材料資金ニ不足ヲ生ジタルトキハ借入金ヲ爲シ一時之ヲ補足スルコトヲ得但シ其ノ金額ハ五千萬圓ヲ超過スルコトヲ得ズ
前項ノ規定ニ依ル一時借入金ニ代ヘ國庫餘裕金ヲ繰替使用スルコトヲ得
第四條 本會計ニ屬スル材料及原料ヲ使用スルトキハ陸軍省所管經費ヲ以テ之ヲ購入スベシ但シ必要アル場合ニ於テハ政府以外ノ者ニ對シ之ヲ賣拂フコトヲ妨ゲズ
第五條 本會計ノ收入支出ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル臨時陸軍材料資金特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第五十四号
臨時陸軍材料資金特別会計法
第一条 支那事変ニ際シ勅令ノ定ムル所ニ依リ事変地ニ在ル軍需品ノ材料及原料ヲ取得スル為其ノ資本トシテ臨時陸軍材料資金ヲ置キ其ノ歳入歳出ハ一般ノ会計ト区分シ事件ノ終局迄ヲ一会計年度トシテ特別会計ヲ設置ス
第二条 臨時陸軍材料資金ハ千万円トシ一般会計ヨリ繰入ルルモノトス
第三条 臨時陸軍材料資金ニ不足ヲ生ジタルトキハ借入金ヲ為シ一時之ヲ補足スルコトヲ得但シ其ノ金額ハ五千万円ヲ超過スルコトヲ得ズ
前項ノ規定ニ依ル一時借入金ニ代ヘ国庫余裕金ヲ繰替使用スルコトヲ得
第四条 本会計ニ属スル材料及原料ヲ使用スルトキハ陸軍省所管経費ヲ以テ之ヲ購入スベシ但シ必要アル場合ニ於テハ政府以外ノ者ニ対シ之ヲ売払フコトヲ妨ゲズ
第五条 本会計ノ収入支出ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス