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(朝鮮鉄道用品資金会計法中改正法律)
法令番号: 法律第三十號
公布年月日: 昭和16年3月5日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
朝鮮鉄道用品資金会計法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮鐵道用品資金會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
大藏大臣 河田烈
法律第三十號
朝鮮鐵道用品資金會計法中左ノ通改正ス
第二條
朝鮮鐵道用品資金ハ千萬圓トシ漸次朝鮮總督府特別會計ヨリ繰入ス
附 則
本法ハ昭和十六年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮鉄道用品資金会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
大蔵大臣 河田烈
法律第三十号
朝鮮鉄道用品資金会計法中左ノ通改正ス
第二条
朝鮮鉄道用品資金ハ千万円トシ漸次朝鮮総督府特別会計ヨリ繰入ス
附 則
本法ハ昭和十六年度ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革