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法令データベース
本データベースについて
(輸出入品等ニ関スル臨時措置ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第二十號
公布年月日: 昭和16年3月3日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(輸出入品等ニ関スル臨時措置ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十二年法律第九十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
商工大臣 小林一三
農林大臣 石黑忠篤
法律第二十號
昭和十二年法律第九十二號中左ノ通改正ス
第五條中「一年」ヲ「七年」ニ、「五千圓」ヲ「五萬圓」ニ改ム
第五條ノ二
前二條ノ罪ヲ犯シタル者ニハ情狀ニ因リ懲役及罰金ヲ併科スルコトヲ得
第七條中「前三條」ヲ「第四條、第五條又ハ第六條」ニ改ム
第八條中「本法ノ罰則」ヲ「前五條ノ罰則」ニ改ム
第九條
本法ニ依ル命令ニ依リ統制ヲ爲ス法人其ノ他ノ團體ノ役員又ハ使用人其ノ擔當スル統制事務ニ關シ賄賂ヲ收受シ又ハ之ヲ要求若ハ約束シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ處ス因テ不正ノ行爲ヲ爲シ又ハ相當ノ行爲ヲ爲サザルトキハ五年以下ノ懲役ニ處ス
前項ノ場合ニ於テ收受シタル賄賂ハ之ヲ沒收ス若シ其ノ全部又ハ一部ヲ沒收スルコト能ハザルトキハ其ノ價額ヲ追徵ス
本條ノ罪ハ刑法第四條ノ例ニ從フ
第十條
前條第一項ニ揭グル者ニ對シ賄賂ヲ交付、提供又ハ約束シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
前項ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減輕又ハ免除スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十二年法律第九十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
商工大臣 小林一三
農林大臣 石黒忠篤
法律第二十号
昭和十二年法律第九十二号中左ノ通改正ス
第五条中「一年」ヲ「七年」ニ、「五千円」ヲ「五万円」ニ改ム
第五条ノ二
前二条ノ罪ヲ犯シタル者ニハ情状ニ因リ懲役及罰金ヲ併科スルコトヲ得
第七条中「前三条」ヲ「第四条、第五条又ハ第六条」ニ改ム
第八条中「本法ノ罰則」ヲ「前五条ノ罰則」ニ改ム
第九条
本法ニ依ル命令ニ依リ統制ヲ為ス法人其ノ他ノ団体ノ役員又ハ使用人其ノ担当スル統制事務ニ関シ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若ハ約束シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ処ス因テ不正ノ行為ヲ為シ又ハ相当ノ行為ヲ為サザルトキハ五年以下ノ懲役ニ処ス
前項ノ場合ニ於テ収受シタル賄賂ハ之ヲ没収ス若シ其ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハザルトキハ其ノ価額ヲ追徴ス
本条ノ罪ハ刑法第四条ノ例ニ従フ
第十条
前条第一項ニ掲グル者ニ対シ賄賂ヲ交付、提供又ハ約束シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
前項ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽又ハ免除スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革