(朝鮮銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第十六號
公布年月日: 昭和16年3月3日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
法律第十六號
朝鮮銀行法中左ノ通改正ス
第二十七條 朝鮮銀行ハ每營業年度ニ於テ利益金ヨリ左ニ揭クル金額ヲ控除シタル殘額ノ四分ノ一ヲ政府ニ納付スヘシ
一 拂込資本金額ニ對スル年六分ニ相當スル金額
二 前條ノ規定ニ依リ積立ツヘキ金額ノ最少額ニ相當スル金額
利益金ヨリ前項第一號及第二號ノ金額竝ニ前項ノ規定ニ依ル納付金額ヲ控除シタル殘額カ利益金ノ十分ノ一ヲ超過スルトキハ其ノ超過額ノ三分ノ一ヲ更ニ政府ニ納付スヘシ
附 則
本法ハ昭和十六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ同日前ニ終了スル營業年度ノ納付金ニ關シテハ仍從前ノ規定ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
法律第十六号
朝鮮銀行法中左ノ通改正ス
第二十七条 朝鮮銀行ハ毎営業年度ニ於テ利益金ヨリ左ニ掲クル金額ヲ控除シタル残額ノ四分ノ一ヲ政府ニ納付スヘシ
一 払込資本金額ニ対スル年六分ニ相当スル金額
二 前条ノ規定ニ依リ積立ツヘキ金額ノ最少額ニ相当スル金額
利益金ヨリ前項第一号及第二号ノ金額並ニ前項ノ規定ニ依ル納付金額ヲ控除シタル残額カ利益金ノ十分ノ一ヲ超過スルトキハ其ノ超過額ノ三分ノ一ヲ更ニ政府ニ納付スヘシ
附 則
本法ハ昭和十六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ同日前ニ終了スル営業年度ノ納付金ニ関シテハ仍従前ノ規定ニ依ル