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(恩給法中改正法律)
法令番号: 法律第十三號
公布年月日: 昭和16年3月3日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
恩給法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル恩給法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 金光庸夫
拓務大臣 秋田淸
陸軍大臣 東條英機
外務大臣 松岡洋右
文部大臣 橋田邦彦
商工大臣 小林一三
大藏大臣 河田烈
遞信大臣 村田省藏
農林大臣 石黑忠篤
海軍大臣 及川古志郞
鐵道大臣 小川鄕太郞
司法大臣 柳川平助
法律第十三號
恩給法中左ノ通改正ス
第二十一條第一項第一號中「、後備役」ヲ削ル
第二十三條第二號中「看守、女監取締、」ヲ「副看守長、看守、」ニ改ム
第二十五條第四號中「又ハ警部補巡査若ハ判任官ノ待遇ヲ受クル消防手ニ就職スルトキ」ヲ「若ハ警部補巡査若ハ判任官ノ待遇ヲ受クル消防手ニ就職スルトキ又ハ看守副看守長ニ任シ若ハ副看守長看守ニ就職スルトキ」ニ改ム
第二十六條第四號中「又ハ他ノ官ヨリ警部補ニ轉シタルトキ」ヲ「若ハ他ノ官ヨリ警部補ニ轉シタルトキ又ハ副看守長他ノ官ニ轉シ若ハ他ノ官ヨリ副看守長ニ轉シタルトキ」ニ改ム
第四十六條ノ二第一項中「又ハ其ノ公務員カ下士官以下ノ軍人ニシテ退職後三年內ニ之カ爲一種以上ノ兵役ヲ免セラレタルトキ」ヲ削リ同項ノ末尾ニ左ノ如ク加フ
公務員カ下士官以下ノ軍人ナル場合ニ於テ公務ノ爲永續性ヲ有スル傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ不具癈疾ノ程度ニ至ラサルモ勅令ノ定ムル程度ニ達シ退職シタルトキ亦同シ
第六十六條第一項ヲ左ノ如ク改ム
下士官以下ノ軍人公務ノ爲傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ傷病年金ヲ給セラルルノ程度ニ至ラサルモ勅令ノ定ムル程度ニ達シ退職シタルトキ又ハ退職後三年內ニ勅令ノ定ムル程度ニ達シタルトキハ之ニ傷病賜金ヲ給ス
第八十條第二項中「恩給審査會ニ諮問ノ上」ヲ削ル
別表第一號表(乙)中
「
海軍一等兵
」
ヲ
「
陸軍兵長
海軍一等兵
」
ニ改ム
別表第五號表乃至第七號表中
「
海軍一等兵
」
ヲ
「
陸軍兵長
海軍一等兵
」
ニ改ム
附 則
第一條
本法ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ恩給法別表第一號表(乙)及第五號表乃至第七號表ノ改正規定ハ昭和十五年九月十五日ヨリ之ヲ適用ス
第二條
從前ノ規定ニ依ル後備役ニ在ル者及女監取締ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
第三條
下士官以下ノ軍人ニシテ公務ノ爲永續性ヲ有スル傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ不具癈疾ノ程度ニ至ラザルモ勅令ノ定ムル程度ニ達シ昭和十二年七月七日以後本法施行前退職シタルモ改正前ノ恩給法第四十六條ノ二第一項ノ規定ニ依リ傷病年金ヲ給セラレザル者ニ付テハ本法施行後勅令ノ定ムル所ニ依リ傷病ノ程度ヲ査定シ將來ニ向ツテ之ヲ給ス
第四條
昭和十五年九月十五日ニ陸軍上等兵トシテ在職シタル軍人爾後引續キ在職シ同日以後陸軍兵長ヲ命ゼラレ本法施行前退職シ又ハ死亡シタル場合ニ於テハ陸軍兵長トシテノ在職年月數ハ恩給法ノ適用ニ關シテハ之ヲ陸軍伍長トシテノ在職年月數ト看做ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル恩給法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 金光庸夫
拓務大臣 秋田清
陸軍大臣 東条英機
外務大臣 松岡洋右
文部大臣 橋田邦彦
商工大臣 小林一三
大蔵大臣 河田烈
逓信大臣 村田省蔵
農林大臣 石黒忠篤
海軍大臣 及川古志郎
鉄道大臣 小川郷太郎
司法大臣 柳川平助
法律第十三号
恩給法中左ノ通改正ス
第二十一条第一項第一号中「、後備役」ヲ削ル
第二十三条第二号中「看守、女監取締、」ヲ「副看守長、看守、」ニ改ム
第二十五条第四号中「又ハ警部補巡査若ハ判任官ノ待遇ヲ受クル消防手ニ就職スルトキ」ヲ「若ハ警部補巡査若ハ判任官ノ待遇ヲ受クル消防手ニ就職スルトキ又ハ看守副看守長ニ任シ若ハ副看守長看守ニ就職スルトキ」ニ改ム
第二十六条第四号中「又ハ他ノ官ヨリ警部補ニ転シタルトキ」ヲ「若ハ他ノ官ヨリ警部補ニ転シタルトキ又ハ副看守長他ノ官ニ転シ若ハ他ノ官ヨリ副看守長ニ転シタルトキ」ニ改ム
第四十六条ノ二第一項中「又ハ其ノ公務員カ下士官以下ノ軍人ニシテ退職後三年内ニ之カ為一種以上ノ兵役ヲ免セラレタルトキ」ヲ削リ同項ノ末尾ニ左ノ如ク加フ
公務員カ下士官以下ノ軍人ナル場合ニ於テ公務ノ為永続性ヲ有スル傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ不具廃疾ノ程度ニ至ラサルモ勅令ノ定ムル程度ニ達シ退職シタルトキ亦同シ
第六十六条第一項ヲ左ノ如ク改ム
下士官以下ノ軍人公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ傷病年金ヲ給セラルルノ程度ニ至ラサルモ勅令ノ定ムル程度ニ達シ退職シタルトキ又ハ退職後三年内ニ勅令ノ定ムル程度ニ達シタルトキハ之ニ傷病賜金ヲ給ス
第八十条第二項中「恩給審査会ニ諮問ノ上」ヲ削ル
別表第一号表(乙)中
「
海軍一等兵
」
ヲ
「
陸軍兵長
海軍一等兵
」
ニ改ム
別表第五号表乃至第七号表中
「
海軍一等兵
」
ヲ
「
陸軍兵長
海軍一等兵
」
ニ改ム
附 則
第一条
本法ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ恩給法別表第一号表(乙)及第五号表乃至第七号表ノ改正規定ハ昭和十五年九月十五日ヨリ之ヲ適用ス
第二条
従前ノ規定ニ依ル後備役ニ在ル者及女監取締ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
第三条
下士官以下ノ軍人ニシテ公務ノ為永続性ヲ有スル傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ不具廃疾ノ程度ニ至ラザルモ勅令ノ定ムル程度ニ達シ昭和十二年七月七日以後本法施行前退職シタルモ改正前ノ恩給法第四十六条ノ二第一項ノ規定ニ依リ傷病年金ヲ給セラレザル者ニ付テハ本法施行後勅令ノ定ムル所ニ依リ傷病ノ程度ヲ査定シ将来ニ向ツテ之ヲ給ス
第四条
昭和十五年九月十五日ニ陸軍上等兵トシテ在職シタル軍人爾後引続キ在職シ同日以後陸軍兵長ヲ命ゼラレ本法施行前退職シ又ハ死亡シタル場合ニ於テハ陸軍兵長トシテノ在職年月数ハ恩給法ノ適用ニ関シテハ之ヲ陸軍伍長トシテノ在職年月数ト看做ス
本文
詳細・沿革