現行法では下士官以下の軍人が公務による傷病で1年以内に退職、または退職後3年以内に兵役を免除された場合に限り傷病年金・賜金を給付していた。しかし陸海軍の規程改正により、これらの条件に該当する事例が減少したため、特別条件を撤廃することとした。また陸軍での兵長の新設に伴う恩給給付規定の整備、副看守長の警察監獄職員としての恩給取扱い、遺族扶助料権喪失時の恩給審査会諮問規定の削除など、制度の実態に即した改正を行うものである。
参照した発言:
第76回帝国議会 衆議院 本会議 第11号
海軍一等兵 |
陸軍兵長 |
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