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(関税法中改正法律)
法令番号: 法律第七號
公布年月日: 昭和16年2月25日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
関税法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
法律第七號
關稅法中左ノ通改正ス
第五十條ニ左ノ一項ヲ加フ
公益上必要アル場合ニ於テハ隨意契約ヲ以テ前項ノ公賣ニ代フルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
法律第七号
関税法中左ノ通改正ス
第五十条ニ左ノ一項ヲ加フ
公益上必要アル場合ニ於テハ随意契約ヲ以テ前項ノ公売ニ代フルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革