国税徴収法による差押物件と関税法による収容貨物は、現行法では公売による売却が定められているが、国家総動員法に基づく価格等統制令や輸出入品等の臨時措置に関する法律に基づく物資配給統制規則等の施行上、不都合が生じる場合がある。そこで、公益上必要な場合には、公売によらず随意契約での売却も可能とすることで、統制法規との調和を図るため、法律の改正を行うものである。
参照した発言: 第76回帝国議会 衆議院 本会議 第12号