商工会議所法第十四条の議員選挙資格における納税条件が、税法改正により「営業税又は取引所特別税を命令の定める額以上納むること」と改正された。しかし、現在は法人営業税等の税額が未決定の者が多く、これにより選挙権を失う者が少なくない状況にある。また商工会議所の予算編成も困難な状況にあるため、経過措置として、営業税等が未決定の者については旧税に基づいて選挙権の有無を判断することが適当と考え、本法律を制定しようとするものである。
参照した発言: 第76回帝国議会 貴族院 本会議 第7号