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本データベースについて
(商工会議所法第十四条ノ臨時特例ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三號
公布年月日: 昭和16年2月19日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年6月1日 法律第138号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル商工會議所法第十四條ノ臨時特例ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
法律第三號
自己ノ名ヲ以テ商行爲ヲ爲スヲ業トスル者、鑛業權者又ハ取引所ハ其ノ者ニ付營業稅又ハ取引所特別稅ノ一年間ノ納稅額ノ決定セラレタルコトナキ場合ニ於テハ商工會議所ノ地區內ニ於テ營業收益稅、鑛產稅又ハ取引所營業稅ヲ一年間ニ命令ノ定ムル額以上納ムルトキハ之ヲ商工會議所法第十四條第一項第三號ノ條件ヲ具フルモノト看做ス
商工會議所法第十四條第一項第三號但書及第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
附 則
本法ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル商工会議所法第十四条ノ臨時特例ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
法律第三号
自己ノ名ヲ以テ商行為ヲ為スヲ業トスル者、鉱業権者又ハ取引所ハ其ノ者ニ付営業税又ハ取引所特別税ノ一年間ノ納税額ノ決定セラレタルコトナキ場合ニ於テハ商工会議所ノ地区内ニ於テ営業収益税、鉱産税又ハ取引所営業税ヲ一年間ニ命令ノ定ムル額以上納ムルトキハ之ヲ商工会議所法第十四条第一項第三号ノ条件ヲ具フルモノト看做ス
商工会議所法第十四条第一項第三号但書及第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
附 則
本法ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革