兵役法の改正は主に3点ある。第一に、外地在留者の増加に対応し、本籍地徴集主義に特例を設け、現在留地での入営を可能とする。これは満洲開拓青少年義勇隊員など大陸定着希望者への配慮であり、国防上の貢献も考慮している。第二に、戦時所要兵力の増大と軍の複雑化により、予備役と後備役の区分が実質的意味を失っているため、後備役の区分を廃止する。第三に、軍隊教育の複雑化に対応するため、補充兵の召集日数を120日から180日に延長する。
参照した発言: 第76回帝国議会 貴族院 本会議 第3号