(関東州船員給料臨時措置令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百五十五號
公布年月日: 昭和15年12月29日
法令の形式: 勅令
朕關東州船員給料臨時措置令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第九百五十五號
關東州船員給料臨時措置令中左ノ通改正ス
附則第二項中「昭和十五年十二月三十一日」ヲ「昭和十六年一月三十一日」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州船員給料臨時措置令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第九百五十五号
関東州船員給料臨時措置令中左ノ通改正ス
附則第二項中「昭和十五年十二月三十一日」ヲ「昭和十六年一月三十一日」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス