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(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百二十八號
公布年月日: 昭和15年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第九百二十八號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第十一條中「事務官 專任四十五人」ヲ「事務官 專任四十九人」ニ、「理事官 專任九人 奏任」ヲ
「
理事官 專任十二人 奏任
祭務官 專任一人 奏任
」
ニ、「技師 專任四十七人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ
「
技師 專任五十二人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
體育官 專任一人 奏任
」
ニ、「屬 專任二百六十七人 判任」ヲ
「
屬 專任二百八十二人 判任
祭務官補 專任一人 判任
」
ニ、「編修書記 專任五人」ヲ「編修書記 專任七人」ニ、「技手 專任百七十七人」ヲ「技手 專任百八十五人」ニ改ム
第十六條ノ二ヲ第十六條ノ三トス
第十六條ノ二
祭務官ハ上官ノ命ヲ承ケ神社ノ祭祀ニ關スルコトヲ掌ル
第十八條ノ二
體育官ハ上官ノ命ヲ承ケ體育運動及學校衞生ニ關スル事務ヲ掌ル
第二十條中「屬、」ノ下ニ「祭務官補、」ヲ、「庶務、」ノ下ニ「神社ノ祭祀ニ關スルコト、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第九百二十八号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第十一条中「事務官 専任四十五人」ヲ「事務官 専任四十九人」ニ、「理事官 専任九人 奏任」ヲ
「
理事官 専任十二人 奏任
祭務官 専任一人 奏任
」
ニ、「技師 専任四十七人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ
「
技師 専任五十二人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得
体育官 専任一人 奏任
」
ニ、「属 専任二百六十七人 判任」ヲ
「
属 専任二百八十二人 判任
祭務官補 専任一人 判任
」
ニ、「編修書記 専任五人」ヲ「編修書記 専任七人」ニ、「技手 専任百七十七人」ヲ「技手 専任百八十五人」ニ改ム
第十六条ノ二ヲ第十六条ノ三トス
第十六条ノ二
祭務官ハ上官ノ命ヲ承ケ神社ノ祭祀ニ関スルコトヲ掌ル
第十八条ノ二
体育官ハ上官ノ命ヲ承ケ体育運動及学校衛生ニ関スル事務ヲ掌ル
第二十条中「属、」ノ下ニ「祭務官補、」ヲ、「庶務、」ノ下ニ「神社ノ祭祀ニ関スルコト、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革