(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百二十八號
公布年月日: 昭和15年12月28日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第九百二十八號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第十一條中「事務官 專任四十五人」ヲ「事務官 專任四十九人」ニ、「理事官 專任九人 奏任」ヲ
理事官 專任十二人 奏任
祭務官 專任一人 奏任
ニ、「技師 專任四十七人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ
技師 專任五十二人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
體育官 專任一人 奏任
ニ、「屬 專任二百六十七人 判任」ヲ
屬 專任二百八十二人 判任
祭務官補 專任一人 判任
ニ、「編修書記 專任五人」ヲ「編修書記 專任七人」ニ、「技手 專任百七十七人」ヲ「技手 專任百八十五人」ニ改ム
第十六條ノ二ヲ第十六條ノ三トス
第十六條ノ二 祭務官ハ上官ノ命ヲ承ケ神社ノ祭祀ニ關スルコトヲ掌ル
第十八條ノ二 體育官ハ上官ノ命ヲ承ケ體育運動及學校衞生ニ關スル事務ヲ掌ル
第二十條中「屬、」ノ下ニ「祭務官補、」ヲ、「庶務、」ノ下ニ「神社ノ祭祀ニ關スルコト、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第九百二十八号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第十一条中「事務官 専任四十五人」ヲ「事務官 専任四十九人」ニ、「理事官 専任九人 奏任」ヲ
理事官 専任十二人 奏任
祭務官 専任一人 奏任
ニ、「技師 専任四十七人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ
技師 専任五十二人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得
体育官 専任一人 奏任
ニ、「属 専任二百六十七人 判任」ヲ
属 専任二百八十二人 判任
祭務官補 専任一人 判任
ニ、「編修書記 専任五人」ヲ「編修書記 専任七人」ニ、「技手 専任百七十七人」ヲ「技手 専任百八十五人」ニ改ム
第十六条ノ二ヲ第十六条ノ三トス
第十六条ノ二 祭務官ハ上官ノ命ヲ承ケ神社ノ祭祀ニ関スルコトヲ掌ル
第十八条ノ二 体育官ハ上官ノ命ヲ承ケ体育運動及学校衛生ニ関スル事務ヲ掌ル
第二十条中「属、」ノ下ニ「祭務官補、」ヲ、「庶務、」ノ下ニ「神社ノ祭祀ニ関スルコト、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス