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(陸軍部内国境蕃地警備従事者一時賜金令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百四號
公布年月日: 昭和15年12月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍部内国境蕃地警備従事者一時賜金令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍部內國境蕃地警備從事者一時賜金令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
大藏大臣 河田烈
勅令第九百四號
陸軍部內國境蕃地警備從事者一時賜金令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「朝鮮陸接國境地方、臺灣蕃地又ハ關東州境界地方」ヲ「國境地方又ハ臺灣蕃地」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍部内国境蕃地警備従事者一時賜金令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
大蔵大臣 河田烈
勅令第九百四号
陸軍部内国境蕃地警備従事者一時賜金令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「朝鮮陸接国境地方、台湾蕃地又ハ関東州境界地方」ヲ「国境地方又ハ台湾蕃地」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革