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(海軍礼式令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百九十號
公布年月日: 昭和15年12月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍礼式令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍禮式令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第八百九十號
海軍禮式令中左ノ通改正ス
第六十九條中「海軍軍令部長」ヲ「軍令部總長」ニ改メ「掃海隊司令、」ノ下ニ「驅潛隊司令、」ヲ加フ
第七十三條中「海軍軍令部長」ヲ「軍令部總長」ニ改ム
第七十八條及第七十九條中「又ハ掃海艇」ヲ「掃海艇又ハ驅潛艇」ニ改ム
第八十條中「又ハ掃海隊」ヲ「掃海隊又ハ驅潛隊」ニ改ム
第百八條及第百四十條中「掃海艇」ノ下ニ「驅潛艇」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍礼式令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第八百九十号
海軍礼式令中左ノ通改正ス
第六十九条中「海軍軍令部長」ヲ「軍令部総長」ニ改メ「掃海隊司令、」ノ下ニ「駆潜隊司令、」ヲ加フ
第七十三条中「海軍軍令部長」ヲ「軍令部総長」ニ改ム
第七十八条及第七十九条中「又ハ掃海艇」ヲ「掃海艇又ハ駆潜艇」ニ改ム
第八十条中「又ハ掃海隊」ヲ「掃海隊又ハ駆潜隊」ニ改ム
第百八条及第百四十条中「掃海艇」ノ下ニ「駆潜艇」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革