(鉄道省及鉄道局ノ鉄道医及鉄道薬剤師ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百八十八號
公布年月日: 昭和15年12月14日
法令の形式: 勅令
朕昭和十四年勅令第六百十九號鐵道省及鐵道局ノ鐵道醫及鐵道藥劑師ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
鐵道大臣 小川鄕太郞
勅令第八百八十八號
昭和十四年勅令第六百十九號中左ノ通改正ス
第三條中「一人」ヲ「二人以內」ニ、「二百四十八人以內」ヲ「二百九十人以內」ニ、「二百五十九人以內」ヲ「二百五十五人以內」ニ、「七十五人以內」ヲ「百七十一人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十四年勅令第六百十九号鉄道省及鉄道局ノ鉄道医及鉄道薬剤師ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
鉄道大臣 小川郷太郎
勅令第八百八十八号
昭和十四年勅令第六百十九号中左ノ通改正ス
第三条中「一人」ヲ「二人以内」ニ、「二百四十八人以内」ヲ「二百九十人以内」ニ、「二百五十九人以内」ヲ「二百五十五人以内」ニ、「七十五人以内」ヲ「百七十一人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス