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(地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百八十七號
公布年月日: 昭和15年12月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方待遇職員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第八百八十七號
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第十二條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
十
敎員保養所令ニ依ル職員
同條第二項中「癩療養所ノ醫長若ハ醫員」ヲ「癩療養所ノ醫長、癩療養所若ハ敎員保養所ノ醫員」ニ、「癩療養所ノ調劑員」ヲ「癩療養所又ハ敎員保養所ノ調劑員」ニ、「癩療養所ノ看護婦長又ハ看護長」ヲ「癩療養所若ハ敎員保養所ノ看護婦長又ハ癩療養所ノ看護長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第八百八十七号
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第十二条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
十
教員保養所令ニ依ル職員
同条第二項中「癩療養所ノ医長若ハ医員」ヲ「癩療養所ノ医長、癩療養所若ハ教員保養所ノ医員」ニ、「癩療養所ノ調剤員」ヲ「癩療養所又ハ教員保養所ノ調剤員」ニ、「癩療養所ノ看護婦長又ハ看護長」ヲ「癩療養所若ハ教員保養所ノ看護婦長又ハ癩療養所ノ看護長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革