(判任官俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百六十七號
公布年月日: 昭和15年12月11日
法令の形式: 勅令
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第八百六十七號
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第九條ノ二 各廳副看守長ノ月俸ハ四十圓以上八十五圓以下トス
第十二條中「前三條」ヲ「前四條」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第八百六十七号
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第九条ノ二 各庁副看守長ノ月俸ハ四十円以上八十五円以下トス
第十二条中「前三条」ヲ「前四条」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス