(特別ノ任務ヲ以テ行動スル陸軍部隊及軍人軍属ノ給与ノ特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第八百三十七號
公布年月日: 昭和15年12月4日
法令の形式: 勅令
朕特別ノ任務ヲ以テ行動スル陸軍部隊及軍人軍屬ノ給與ノ特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
大藏大臣 河田烈
勅令第八百三十七號
陸軍大臣ハ戰時又ハ事變ニ際シ特別ノ任務ヲ以テ行動スル陸軍部隊及軍人軍屬ノ給與ニ關シ平時及戰時給與ノ規定ノ特例ヲ設クルコトヲ得
陸軍大臣前項ノ特例ヲ設クル場合ニ於テハ其ノ適用ノ地域及期間竝ニ給與ノ種類及額ニ付大藏大臣ニ協議スベシ
附 則
本令ハ昭和十五年十月十五日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕特別ノ任務ヲ以テ行動スル陸軍部隊及軍人軍属ノ給与ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
大蔵大臣 河田烈
勅令第八百三十七号
陸軍大臣ハ戦時又ハ事変ニ際シ特別ノ任務ヲ以テ行動スル陸軍部隊及軍人軍属ノ給与ニ関シ平時及戦時給与ノ規定ノ特例ヲ設クルコトヲ得
陸軍大臣前項ノ特例ヲ設クル場合ニ於テハ其ノ適用ノ地域及期間並ニ給与ノ種類及額ニ付大蔵大臣ニ協議スベシ
附 則
本令ハ昭和十五年十月十五日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス