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(台湾総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百三十五號
公布年月日: 昭和15年12月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第八百三十五號
臺灣總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第四條第一項中「屬 專任五十一人」ヲ「屬 專任五十二人」ニ、「監視 專任二十二人」ヲ「監視 專任二十三人」ニ、「監吏 專任百三十人」ヲ「監吏 專任百二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第八百三十五号
台湾総督府税関官制中左ノ通改正ス
第四条第一項中「属 専任五十一人」ヲ「属 専任五十二人」ニ、「監視 専任二十二人」ヲ「監視 専任二十三人」ニ、「監吏 専任百三十人」ヲ「監吏 専任百二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革