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法令データベース
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(外交官及領事官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百八號
公布年月日: 昭和15年11月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
外交官及領事官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 松岡洋右
勅令第八百八號
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第四條中「八人」ヲ「十人」ニ改ム
第九條ノ三中「及公使館」ヲ「、公使館、總領事館及領事館」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 松岡洋右
勅令第八百八号
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第四条中「八人」ヲ「十人」ニ改ム
第九条ノ三中「及公使館」ヲ「、公使館、総領事館及領事館」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革