(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百五號
公布年月日: 昭和15年11月27日
法令の形式: 勅令
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第八百五號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第五表航海加俸表記事第二號中「及警備ノ爲特ニ」ノ下ニ「南洋群島沿岸又ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十五年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第八百五号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第五表航海加俸表記事第二号中「及警備ノ為特ニ」ノ下ニ「南洋群島沿岸又ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十五年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス