(台湾ニ於ケル官立又ハ公立国民学校ノ訓導、養護訓導及准訓導ニ対スル疾病療治料給与ノ件)
法令番号: 勅令第七百七十九號
公布年月日: 昭和15年11月20日
法令の形式: 勅令
朕臺灣ニ於ケル官立又ハ公立ノ小學校又ハ公學校ノ訓導及公立ノ小學校又ハ公學校ノ准訓導ニ對スル疾病療治料給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第七百七十九號
第一條 臺灣ニ於ケル官立又ハ公立ノ小學校又ハ公學校ノ訓導ニシテ兒童ノ衞生上特ニ考慮ヲ要スベキ疾病ニ罹リ官ヲ免ゼラレ又ハ休職ヲ命ゼラレタルモノニハ疾病療治料ヲ給スルコトヲ得公立ノ小學校又ハ公學校ノ准訓導ニシテ兒童ノ衞生上特ニ考慮ヲ要スベキ疾病ニ罹リ退職ヲ命ゼラレタルモノニ付亦同ジ
前項ノ疾病療治料ハ國庫又ハ州廳ノ支辨トス
第二條 前條ノ疾病療治料ノ額ハ免官ノ場合ニ在リテハ二百圓以上六百圓以下、休職ノ場合ニ在リテハ百圓以上四百圓以下、退職ノ場合ニ在リテハ百圓以上三百圓以下トス
第三條 本令施行ニ關シ必要ナル規程ハ臺灣總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾ニ於ケル官立又ハ公立ノ小学校又ハ公学校ノ訓導及公立ノ小学校又ハ公学校ノ准訓導ニ対スル疾病療治料給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第七百七十九号
第一条 台湾ニ於ケル官立又ハ公立ノ小学校又ハ公学校ノ訓導ニシテ児童ノ衛生上特ニ考慮ヲ要スベキ疾病ニ罹リ官ヲ免ゼラレ又ハ休職ヲ命ゼラレタルモノニハ疾病療治料ヲ給スルコトヲ得公立ノ小学校又ハ公学校ノ准訓導ニシテ児童ノ衛生上特ニ考慮ヲ要スベキ疾病ニ罹リ退職ヲ命ゼラレタルモノニ付亦同ジ
前項ノ疾病療治料ハ国庫又ハ州庁ノ支弁トス
第二条 前条ノ疾病療治料ノ額ハ免官ノ場合ニ在リテハ二百円以上六百円以下、休職ノ場合ニ在リテハ百円以上四百円以下、退職ノ場合ニ在リテハ百円以上三百円以下トス
第三条 本令施行ニ関シ必要ナル規程ハ台湾総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス