工芸技術講習所官制
法令番号: 勅令第七百六十九號
公布年月日: 昭和15年11月15日
法令の形式: 勅令
朕工藝技術講習所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第七百六十九號
工藝技術講習所官制
第一條 工藝技術講習所ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ工藝ニ關スル技術ノ敎授ヲ掌ル
第二條 工藝技術講習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
敎授 專任二人 奏任
助敎授 專任三人 判任
助手 專任二人 判任
書記 專任一人 判任
第三條 所長ハ文部部內ノ高等官ヲ以テ之ニ充ツ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條 敎授及助敎授ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第五條 助手ハ敎授又ハ助敎授ノ指揮ヲ承ケ授業及實習ノ補助ニ從事ス
第六條 書記ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
第七條 所長ハ文部大臣ノ許可ヲ得テ講師ヲ囑託シ授業ヲ擔任セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工芸技術講習所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第七百六十九号
工芸技術講習所官制
第一条 工芸技術講習所ハ文部大臣ノ管理ニ属シ工芸ニ関スル技術ノ教授ヲ掌ル
第二条 工芸技術講習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
教授 専任二人 奏任
助教授 専任三人 判任
助手 専任二人 判任
書記 専任一人 判任
第三条 所長ハ文部部内ノ高等官ヲ以テ之ニ充ツ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条 教授及助教授ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第五条 助手ハ教授又ハ助教授ノ指揮ヲ承ケ授業及実習ノ補助ニ従事ス
第六条 書記ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
第七条 所長ハ文部大臣ノ許可ヲ得テ講師ヲ嘱託シ授業ヲ担任セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス