(恩給法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百六十四號
公布年月日: 昭和15年11月14日
法令の形式: 勅令
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第七百六十四號
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十一條第六號中「專賣藥劑師、」ノ下ニ「遞信保健技師、」ヲ加フ
第三十一條ノ三ニ左ノ一項ヲ加フ
遺族ノ員數ニ依ル加給ヲ爲サルル扶助料カ恩給金庫ニ擔保ニ供セラレ居ル場合ニ於テ當該加給ノ原因タル遺族ヲ第一項第一號但書又ハ前項ノ規定ニ依リ他ノ扶助料ニ付テノ加給ノ原因タラシムルコトヲ請求セントスルトキハ恩給金庫ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス但シ恩給金庫ニ對シ相當ノ擔保ノ供セラレタルトキハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第七百六十四号
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十一条第六号中「専売薬剤師、」ノ下ニ「逓信保健技師、」ヲ加フ
第三十一条ノ三ニ左ノ一項ヲ加フ
遺族ノ員数ニ依ル加給ヲ為サルル扶助料カ恩給金庫ニ担保ニ供セラレ居ル場合ニ於テ当該加給ノ原因タル遺族ヲ第一項第一号但書又ハ前項ノ規定ニ依リ他ノ扶助料ニ付テノ加給ノ原因タラシムルコトヲ請求セントスルトキハ恩給金庫ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス但シ恩給金庫ニ対シ相当ノ担保ノ供セラレタルトキハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス